離婚後の住宅ローン残債・連帯保証人問題

離婚して自宅を売却したい。問題は住宅ローン残債と連帯保証人

住宅ローンを組んだ際、夫婦の収入を合算して計算をし、自宅の名義も設定した抵当権の債務も共有名義になっている(連帯債務者)、または、どちらかが主債務者となり連帯保証をしている(連帯保証人)という場合で離婚をするのに自宅を売却したいが売却しても住宅ローンが残ってしまうといったことがあります。離婚後も連帯保証人として又は連帯債務者として居続ける場合のリスクを考えると離婚をする前にきちんと清算しておきたいところですが、住宅ローンが残ってしまうような売却(オーバーローン)の場合、任意売却以外の方法で解決をするとするのであれば1)ローンの借り換え、2)他の連帯保証人(連帯債務者)を探す、3)他の担保を差し出すなどが考えられます。

お悩み1

ご相談内容

現在住んでいる家は元夫の名義のままで支払いも元夫がしている。元夫は会社の業績悪化で給料が大幅にカットされ、それとともに子供への養育費を含め、住宅ローンの支払いを続けていくことが難しいといわれた。ご相談者様自身はパートで働いていて給料が少なく、家賃代わりに住宅ローンの一部を支払うことや元夫から家を買い取ることは難しいとのこと。

大輝不動産のアドバイス

業績が悪化し、給料が減ることはどなたにでも起こりえます。 相談者様がお住まいになっているとしても名義は元夫のままですから、売却は元夫の自由です。ただしこのような状況ですと、相談者様のような立場の方(占有者)の協力がなければたとえ売却をしたとしても想定よりかなり安くなってしまいます。給料が減り、住宅ローンの支払いと養育費の支払いが難しいのであれば、住宅ローンの支払い部分のいくばくかでも少なくなることによって養育費に回せる可能性がでてきますから、相談者様には元夫への任意売却の勧め、及び協力をご提案させていただきました。 売却の際の引越し費用(30万円)を元夫ではなく相談者へ渡すことを条件に相談者様の引越しの負担も補助することができた上、支払い可能な額での養育費の支払いの継続にも応じてもらいました。

お悩み2

ご相談内容

離婚をしたいけれど所有名義も住宅ローン名義も共有名義になっている。夫がローンを支払いながらその家に住み続け、離婚と同時に妻を所有名義と連帯債務から外したい。

大輝不動産のアドバイス

所有名義の変更は住宅ローンを組んでいる銀行等の金融機関(債権者)との話し合いによっては可能な場合がありますが、残念ながら住宅ローン名義を夫単独にすることは夫婦間の約束だけで債権者を了承させることは難しいです。(連帯債務の場合、夫婦の所得を合算した額を基準に融資の審査を通している可能性が高いため)所有名義のみ夫に変更したあと、離婚をしても連帯債務者の地位にかわりませんので、もし夫が将来住宅ローンを払えなくなってしまったりしますと妻に請求が行きます。新しい生活のためにも月々の支払いの額の相談もできる、任意売却を勧めました。

お電話でのご相談が難しい方はご相談フォームからメールでお問合せ下さい。